賠償予定の禁止・前借金相殺の禁止

賠償予定の禁止

【第16条の解説です】
会社は労働者が労働契約で決められたことを守れなかった時を想定して、違約金を定めたり、損害賠償額を決めておくことができません。なぜなら、そういうことを認めると労働者は支払いを避けるために無理にでも働くことがあるからです。

ただ、労働者の責任で現実に発生した損害について賠償を請求することは可能です。
※例え、労働者の責任で会社に損害が生じても、必ず賠償しなければいけないかというとそうではありません。また、賠償しなければいけない場合でも、損害額の全てを支払わなければならないものではありません。

前借金相殺の禁止

【第17条の解説です】
会社は、労働することを条件としてお金を労働者に貸して、給料から貸した分を差し引いてはいけません。
なぜなら、それが許されると労働の強制につながるおそれがあるからです。

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