休業手当・出来高払制の保障給

休業手当

【第26条の解説です】
会社に責任のあることによって労働者を休業させる場合は、平均賃金の100分60以上の手当を会社は支払わなければなりません。
休業手当は労働基準法11条にいう賃金となります。したがって、休業手当は所定の給料支払日に支払わなければなりません。

出来高払制の保障給

【第27条の解説です】
会社は出来高払い制、請負制で労働者を働かせる場合、労働時間に対して一定額の給料を保障しなければなりません。

ページの先頭へ