賃金の支払の5原則・非常時払

賃金の支払の5原則

【第24条の解説です】
労働基準法は給料の支払いについて次の5つの原則を定めています。
1.通貨払の原則
2.直接払の原則
3.全額払の原則
4.毎月1回以上払の原則
5.一定期日払の原則

●通貨払の原則について
会社は給料を通貨で支払わなければなりません。ただし、次の場合、通貨以外のもので支払うことができます。
・法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合
・厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合


●直接払いの原則について
労働者本人に直接、支払わなければなりません。


●全額払の原則について
給料の全額を支払わなければなりません。ただし、法令に別段の定めがある場合、労使協定がある場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。


●毎月一回以上払の原則について
給料は毎月、1回以上支払わなければなりません。


●一定期日払の原則について
前もって日が特定され、その日が周期的に到来する必要があります。

非常時払

【第25条の解説です】
出産、病気、災害などでお金が必要だが給料日はまだ先ということがあります。そのような時、労働者は既に働いた分に対する給料の支払いを請求することができます。会社は労働者から請求があった場合には給料を支払わなければなりません。

出産、病気、災害などは労働者本人に生じたものに限らず、労働者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害なども含みます。例えば、妻や子供が病気になりお金が必要というときは請求することができます。

上記条文の「その他厚生労働省令で定める非常の場合」とは、具体的には、次になります。
①結婚又は死亡した場合
②やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

対処法

労働問題の対処法です。

解雇
未払賃金

ページの先頭へ