労働基準監督官の権限・監督機関に対する申告・報告等

労働基準監督官の権限

【第101条の解説です】
労働基準監督官は会社に対して臨検する権限があります。また、労働者名簿、賃金台帳、その他の書類の提出を求めること、使用者や労働者に尋問をすることができます。

労働基準監督官は、身分を証明する証票を持っていないといけません。

【第102条の解説です】
労働基準監督官は労働基準法違反の罪について、司法の警察員として職務を行います。

【第103条の解説です】
寄宿舎が安全及び衛生について定められた基準に違反して、かつ労働者に急迫した危険があるとき、労働基準監督官は寄宿舎の全部又は一部の使用停止、変更などを即時に行うことができます。

監督機関に対する申告

【第104条の解説です】
労働者は会社の労働基準法違反を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができます。会社は労働者が申告したことを理由として、解雇や不利益な取扱いをしてはいけません。

報告等

【第104条の2の解説です】
労働基準局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長は会社や労働者に対して、必要な事項を報告させる権限があります。また、出頭を命ずることができます。

【第105条の解説です】
労働基準監督官には守秘義務があります。

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