法令等の周知義務

法令等の周知義務

【第106条の解説です】
会社は労働基準法、労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、貯蓄金管理の協定、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、36協定、みなし労働時間制、寄宿舎規定などを労働者に周知しなければいけません。

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