労働者・使用者

労働者

【第9条の解説です】
労働基準法での労働者の定義です。職種は関係なく会社に雇用されている人で給料を支払われている人が労働者です。

雇用(使用従属関係)+給料が支払われている→労働基準法でいう労働者

ちなみに労働組合法でいう労働者とは、「職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活する者」をいいます。

労働基準法でいう労働者の範囲と労働組合法でいう労働者の範囲は違います。

労働組合法でいう労働者は雇用関係がなくても労働者となり得ます。

使用者

【第10条の解説です】
労働基準法での使用者の定義です。事業主や一定の権限を与えられている人は使用者となります。

【使用者とは】
●事業主・・個人経営の場合はその個人、法人の場合はその法人そのものが事業主となります。
●事業の経営担当者・・事業の経営について権限と責任を有する者をいいます。
●事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者・・労働者に関することに一定の権限を与えられて事業主のために行為をする者をいいます。

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