事業場外労働・専門業務型裁量労働・企画業務型裁量労働

事業場外労働

【第38条の2の解説です】
労働者が会社の外で働き、労働時間を把握することが難しい場合は、所定の労働時間を労働したものとみなします。ただし、業務を遂行するために、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、その業務の遂行に通常必要な時間労働したとみなします。

専門業務型裁量労働

【第38条の3の解説です】
専門業務型裁量労働制についての条文です。
労使協定により、業務の遂行に必要な時間を定めた場合、その協定の時間が労働時間とみなされます。

企画業務型裁量労働

【第38条の4の解説です】
企画業務型裁量労働制についての条文です。
労使委員会を設置し、その委員会が委員の5分の4以上の議決をして、決議を行政官庁に届け出た場合は、決議で定められた時間労働したものとみなします。

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