年次有給休暇の付与

年次有給休暇の付与

6箇月経過日から起算した
継続勤務年数
労働日
1年 1労働日
2年 2労働日
3年 4労働日
4年 6労働日
5年 8労働日
6年以上 10労働日


【第39条の解説です】
会社は有給休暇を入社から6か月継続勤務し、その6か月の労働義務のある日の8割以上出勤した労働者に10日間与えなければなりません。

年次有給休暇の比例付与

【第39条の解説です】
所定労働日数が少ない労働者でも次に該当する人には所定労働日数に応じた有給休暇が発生します。
・週の所定労働時間が30時間未満、かつ、週の所定労働日数が4日以下の人
・週の所定労働時間が30時間未満、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下の人

具体的な有給休暇の日数は以下の表をご覧ください。

週の所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務期間
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
4日 169~
216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~
168日
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~
120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~
72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

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