36協定による時間外・休日労働、割増賃金

36協定による時間外・休日労働

【第36条の解説です】
会社は労働基準法により1日8時間、1週40時間を超えて労働者を働かせることはできませんが、労使協定を結ぶことにより、その時間を超えて働かせることができます。

割増賃金

【第37条の解説です】
法定労働時間を超えて働かせた場合、休日に働かせた場合、深夜に働かせた場合は割増賃金を支払わなければなりません。
割増の率はそれぞれ次のように決まっております。
時間外労働→2割5分以上
深夜労働→2割5分以上
法定休日→3割5分以上

時間計算

【第38条の解説です】
働く場所が複数になっても労働時間は通算します。
坑内労働の場合は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までが労働時間になり、途中に休憩時間があってもその時間を含めます。

対処法

労働問題の対処法です。

解雇
未払賃金

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