療養補償・休業補償

療養補償

【第75条の解説です】
労働者が業務上のケガ又は病気にかかった場合、会社は必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければなりません。

業務上の病気と療養の範囲は厚生労働省令で定められています。

休業補償

【第76条の解説です】
労働者が業務上のケガ又は病気にかかって働くことができない場合、平均賃金の6割の休業補償をしなければなりません。

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