労働時間の原則

労働時間の原則

【第32条の解説です】
会社は労働者を休憩時間を含めず1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけません。

ただし、特例がありまして、常時使用する労働者が10人未満で、かつ、会社が次の事業の場合は1週間に44時間まで労働者を働かせることができます。この特例が適用される会社でも1日に働かせることができる労働時間は8時間までです。
①商業
②映画・演劇業(映画の製作の事業を除きます)
③保健衛生業
④接客娯楽業

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