産前産後・軽易な業務への転換

産前産後

【第65条の解説です】
6週間以内に出産予定の女性が休ませて欲しいと言ったときは働かせることができません。多胎妊娠のときは6週間が14週間になります。

出産後の8週間については働かせることはできません。ただし、出産後6週間が経過した女性が働きたいと言った場合で、医師の了承がある場合は働かせることができます。

軽易な業務への転換

【第65条3項の解説】
妊娠中の女性が請求したときは、軽易な仕事にかえてあげなければなりません。

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