解雇の予告

解雇の予告

【第20条の解説です】
会社は労働者を解雇する場合、解雇の日の少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。この30日分以上の平均賃金のことを「解雇予告手当」と言います。

ただし、次の場合、解雇予告はいりません。
・地震や台風などの天災その他やむを得ないことのために事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署の認定を受けた場合。
・労働者にかなり大きな問題があって解雇する場合で、労働基準監督署の認定を受けた場合。

解雇予告の適用除外

【第21条の解説です】
上記の1号~4号に該当する人には解雇予告がいりません。ただし、日々雇い入れられる人が1か月を超えて引き続き使用された場合、2か月以内の期間を定めて使用される人・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される人がそれぞれ所定の期間を超えて引き続き使用された場合、試の使用期間中の人が14日を超えて引き続き使用された場合は解雇予告がいります。

試の使用期間中とは試用期間のことです。誤解されている方がけっこういらっしゃいますが試用期間だから解雇予告がいらないのではありません。試用期間中でも15日目以後は解雇予告がいります。例えば、3か月の試用期間が設定されている場合、14日目までは解雇予告はいりませんが、15日目~3か月の間まで働いている場合は解雇予告が必要となります。

対処法

労働問題の対処法です。

解雇
未払賃金

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