職業訓練に関する特例

職業訓練に関する特例

【第70条の解説です】
原則3年を(一定のものについては5年)超えて労働契約してはいけませんが、認定を受けた職業訓練を受ける労働者の場合、特例があります。
また、訓練生の場合、18歳未満でも危険有害業務に就かせることができます。また、16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができます。

【第71条の解説です】
前条の特例は、都道府県労働局長の許可を受けた会社に使用される労働者のみ適用されます。

【第72条の解説です】
第70条の特例を受ける労働者で20歳未満の場合、6か月継続勤務かつ8割以上の勤務で有給休暇は12日となります。

【第73条の解説です】
都道府県労働局長の許可を受けた会社が、違反した場合、許可を取り消すことができます。

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