障害補償・遺族補償

障害補償

【第77条の解説です】
労働者が業務上のケガ又は病気にかかって治ったが障害が残った場合、障害の程度に応じた障害補償をしなければなりません。

ただし、労働者が重大な過失によって業務上のケガ又は病気にかかり、会社が労働基準監督署の認定を受けたときは、休業補償、障害補償はしなくても構いません。

遺族補償

【第79条の解説です】
労働者が業務上死亡した場合、遺族に平均賃金の1000日分の遺族補償をしなければなりません。

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