変形労働時間制・フレックスタイム制

1箇月単位の変形労働時間制

【第32条の2の解説です】
会社は労使協定又は就業規則等により、1か月単位の変形労働時間制を設けることができます。

フレックスタイム制

【第32条の3の解説です】
フレックスタイム制についての条文です。
1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業と終業の時刻を自由に決めることができます。
清算期間として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないようにしなければなりません。

1年単位の変形労働時間制



【第32条の4の解説】

1週間単位の非定型的変形労働時間制

【第32条の5の解説です】
日ごとの業務の忙しさにかなり差がある事業については、労使協定により1日10時間まで働かせることができます。

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